司法書士に相続登記お願いするといくらかかるの?実際の見積書を基に解説!
「相続登記お願いするといくらかかりますか?見積いただきたいです。」
費用に関しては最も多くいただくお問合せです。
いくら費用がかかるのか、気になるのは当然のことですし、私がお願いする立場でもかかる費用は最初に必ず確認します。
お電話やメールにて問い合わせをいただくことも多いのですが、回答としては「電話やメールにて正確な見積りを算出するのは難しい」と答えざるをえません。
その理由については以前にも似たようなコラムを掲載しておりますが、今回は実際に当事務所の見積書を添付しつつ更に深掘りして解説したいと思います。
司法書士見積書の内訳
司法書士に依頼した場合の見積は大きく分けて、司法書士の手数料と登録免許税等の実費に分けられます。
添付の見積書「種別」の隣の「報酬額」こちらが司法書士報酬になります。
そして、「登録免許税又は印紙税等」はその名のとおり、登録免許税等の実費になります。
(※登録免許税の算出方法につきましては、次の項で説明いたします。)
実費はご自身で相続登記したとしても発生する金額です。
特に1番大きい実費は登録免許税になります。その他、戸籍や不動産の登記簿を取得する費用も発生いたします。
この司法書士に依頼したら合計で12万6,800円かかりますが、実質は7万3,000円(税抜き)が司法書士手数料ということになります。
余談にはなりますが、相見積もりを取る場合は合計金額よりも司法書士報酬に着目して比較するのがよろしいかと思います。
以上から、登録免許税や戸籍の取得通数によって合計金額が大きく変わってしまいます。
戸籍取得の金額は概算でも出せますが、登録免許税は不動産の所在、地積、地目によっても異なりますので概算で算出するのも難しいのが実情です。
司法書士に遺産分割協議書の作成や戸籍の取得もお願いするのか、依頼内容によっても司法書士報酬も変わってきます。
ネットなどで相続登記は4万円でできます!といった広告をみかけますが、間違いなく登録免許税などの実費は別になりますので、サービス内容も含めてよく確認するようにしてください。
当事務所ではホームページをご覧いただいたお客様限定で要件を満たせば、相続登記定額パックで司法書士報酬を66,000円(税込)の定額にて対応いたします。
登記の申請から、遺産分割協議書、相続関係図、戸籍取得も込みの金額となります。
通常2万円かかる法定相続証明情報もお付けいたしますので、手前みそにはなりますがかなりお得になるのではと考えております。
要件等詳しくは下記リンクの料金表をご参照ください。
遠方のお客様にはZoom相談と郵送にて定額パックでの対応可能です。
登録免許税について
登録免許税の算出方法は、不動産の固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書に記載しております、不動産評価額の1000分の4が登録免許税となります。
固定資産税納税通知書等をお見せいただければ、登録免許税の算出は可能になりますので見積も正確に算出できます。
また、登録免許税は固定資産税のような後払いではなく、相続登記の申請と同時に納める必要があります。
登録免許税を納めないと相続登記は受付されませんので一先ず当事務所で立て替えて、完了後にいただくという流れになります。
よって、見積書では司法書士報酬と実費が分けれているということになります。
まとめ
1.司法書士の見積書は司法書士報酬と登録免許税などの実費に分かれております。
実費は誰が登記しても発生する金額ですので、相見積もりを取る場合は合計金額ではなく司法書士報酬を着目して比較するのがよろしいかと思います。
2.相続登記の見積りは登録免許税がいくらかかるかが不明なため、概算で出すのも難しいのが実情です。
固定資産税納税通知書をいただければある程度は計算が可能となります。
あとは、司法書士に戸籍取得や遺産分割協議書の作成も依頼するかによって司法書士報酬も増減します。
3.登録免許税の算出方法は固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書の不動産評価額合計の1000分の4となります。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太