司法書士に相続の不動産の名義変更をお願いしたいが費用はどれぐらいかかるの?少しでも安くすませる方法

                   

「相続による土地建物の名義変更をしたいのですが、お願いするといくらかかりますか?」当事務所でも多くいただくお問合せです。
費用がいくらかかるのかは大事なところですのでその点をご説明いたします。

相続登記の費用は大きく分けて登録免許税などの実費と司法書士手数料の2つに分かれます。

相続登記の登録免許税


登録免許税とは、土地建物の名義変更をする際に法務局に納める税金です。
固定資産税や市民税と違って後から納付書がくるのではなく、相続登記の申請書と同時に納める必要があります。
登録免許税を納めなければ相続登記は受理してもらえません。

登録免許税の算出方法なのですが、毎年送られてくる不動産の固定資産税の納税通知書もしくは市役所の固定資産税課で発行してもらえる固定資産評価証明書に不動産の評価額が載っておりますので、評価額を確認します。

例えば、評価額が土地6,300,213円、建物3,700,555円だったと仮定し、合計が10,000,768円、1,000円未満は切り捨てますので、課税価格は10,000,000円となります。

相続登記の登録免許税率は4/1000なので、上記課税価格10,000,000×4/1000で登録免許税は40,000円となります。
※100円未満が生じた場合は切り捨てです。

登録免許税の他にかかる実費として、不動産の調査のため登記簿を取得する必要がございますので、登記簿が1通600円、不足の戸籍を取得する場合は戸籍謄本1通450円、除籍謄本は1通750円かかります。

司法書士手数料


司法書士へ支払う手数料です。
登録免許税や戸籍等の実費はご自身で名義変更をする場合にもかかる費用ですが、司法書士手数料はご自身で名義変更する場合はかかりません。

司法書士手数料がいくらかは、各事務所により異なるため一概に答えることはできませんが、当事務所で上記の課税価格10,000,000円で計算すると、不動産名義変更代45,000円、遺産分割協議作成代15,000円、相続関係説明図作成代10,000円。
合計77,000円(税込み)となります。
(もし不足分の戸籍を取得する場合は1通に対して1,500円かかります。)

登録免許税40,000円と司法書士報酬77,000円を合わせて、だいたい合計117,000円が名義変更にかかる総費用となります。

今回は課税価格10,000,000円で計算しましたが、不動産の数や課税価格によって司法書士報酬は増減いたします。

条件を満たす方は相続登記定額パックで66,000円(税込み)でご案内することも可能ですので、もしご興味のある方は下記当事務所の料金案内をご確認ください。

※当事務所料金案内表

 まとめ


以上のように、名義変更の費用を算出にはまずは登録免許税を計算する必要がありますので、不動産の固定資産税の納税通知書か固定資産評価証明書をご用意ください。

できる限りご自身で戸籍を取得し、かつ遺産分割協議書や相続関係説明図を作成した方が安くなる可能性は高いです。
加えて、司法書士報酬は各司法書士事務所により異なるため、お近くの司法書士何人かにお見積りを算出してもらい、サービスや費用を比較検討するのもよろしいかと思います。

1番安く済ますにはご自身で相続登記を行うことですが、別のコラムで手順やどのぐらい労力がかかるかご説明させていただきます。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

司法書士紹介ページ

その他の関連コラムはこちら

「無料相談」のご確認は、お気軽にお電話ください

  1. 無料相談
    相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
  2. 土日祝日相談可
    相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
  3. 相談窓口
    何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
  4. 相談会
    相談会随時開催中。 相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
  5. 来所できない場合
    出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。

042-772-0540(相談受付時間:平日9時~20時)

電話口での対応(電話相談について)

営業時間内にお電話いただければ、司法書士が対応できる場合、簡単なことはできるだけその場で対応させていただきます。

※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

ネット予約はこちら(24時間受付)

土日祝日は メールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。ご連絡いただければ原則 24 時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

© 司法書士山本正司事務所
ページトップへ