配偶者居住権について解説!配偶者に住む家を残せます。

2020年4月1日相続法の改正により、新たに配偶者居住権という制度が施行されました。

配偶者居住権とはどのような権利なのか?今回も事例を基に配偶者居住権の活用方法や、注意点を解説していきます。

配偶者居住権の活用方法

事例で解説しますと、被相続人が夫であるA、相続人は妻Bと子Cとします。
BはA名義の自宅にAと共に暮らしておりました。
相続財産は、時価2000万円の自宅と預金が2000万円とします。

BとCが遺産分割協議を行ない全ての相続財産をBが相続すると協議がまとまれば特段問題はございませんが、Cが「法定相続分どおり相続分をもらいたい!」と主張した場合、Bがそのまま自宅に住みたいために自宅を相続し、預金をCが相続します。

妻B:自宅(2000万円)相続。
子C:預金2000万円相続。

このような遺産分割協議になると、Bは預金を相続することができません。
年齢によっては今後の生活に不安が生じ、自宅を売却することになってしまうかもしれません。

そこで上記事例に配偶者居住権を利用した場合次のような遺産分割協議が可能となります。

妻B:自宅(配偶者居住権)1000万円+預金1000万円
子C:自宅(負担付き所有権)1000万円+預金1000万円
※今回の配偶者居住権の評価額はあくまでわかりやすくした例になります。別途算定方法がござ
います。

自宅を居住権と負担付き所有権に分けたことにより、Bは自宅の所有権を取得できませんでしたが配偶者居住権により生涯自宅に住むことができる居住権を取得し、預金も相続することができました。
配偶者居住権をうまく活用すれば配偶者は自宅を失うことなく住み続けることもでき、当面の預金も確保することもできます。

配偶者居住権とは居住権と負担付き所有権とに分ける権利ということになります。

旧法では妻Bがそのまま自宅に住み続けるには、Bが自宅を相続するか子Cが自宅を相続してBと賃貸借契約を結ぶぐらいしか選択肢がありませんでしたが、法改正により新たな選択肢として、配偶者居住権が加わわることになりました。

配偶者居住権の注意点

1.売却ができない

前述のとおり、配偶者居住権は住む権利ですので所有権を取得するわけではございません。

このまま自宅で住み続ける分には問題ございませんが、状況が変わり自身が老人ホームに入居するため不動産売却したいと考えても配偶者は所有権を持ってはおりませんので売却することはできません。
この場合は所有者と話し合い、配偶者居住権を放棄してから所有者に自宅を売却してもらうことになります。

1番問題となるケースは配偶者が認知症になり施設または病院に入所する場合です。
配偶者居住権は存続期間を定めていなければ、配偶者が死亡するまで存続する権利です。
つまり、配偶者が認知症になってしまっても生存していれば居住権は残ってしまうため、自宅は居住権という負担を背負った不動産ということになります。

このままの状態では売却はできませんので、配偶者居住権を放棄してもらうしかないのですが、認知症になってしまったら放棄させるのも困難です。

以上のことから、相続人が配偶者居住権付きの不動産を取得しても実質的には配偶者が死亡しない限り不動産の売却は難しいと考えられます。

2.法律上の配偶者のみ取得可能

配偶者居住権はあくまで法律上の配偶者のみ取得できる権利です。
内縁の配偶者は利用できませんので注意してください。

まとめ

1.配偶者居住権とは居住権と負担付き所有権とに分ける権利となります。
遺産分割協議の内容によっては、配偶者は自宅に居住することができ預金も相続できることになります。

2.配偶者居住権を設定すると売却が困難になる可能性があります。
1度居住権を設定すると、原則は配偶者が死亡するまで存続するため、その間売却は難しくなります。
特に配偶者が認知症になると居住権を放棄することができないため、売却をするのが極めて困難なることをご留意ください。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

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