相続登記でお困りの方!ご自身でやる場合の手順と司法書士に頼んだ場合の比較

相続登記はご自身で申請することは可能ですが、どんな書類を集めてどのような手順で進めればいいのかわからない方も多いのではないかと思います。

ご自身で相続登記を申請する場合の手順と当事務所でご依頼いただいた場合の手順を比較しつつ、相続登記の注意点を解説いたします。

ご自身で相続登記を申請する手順


1.相続対象物件の確認・調査

権利証や毎年市役所から送られてくる固定資産税納税通知書を確認し、相続の対象不動産を確定します。

漏れがあった場合には手続きをやり直さなければなりませんので、慎重におこなう必要があります。
特に公衆用道路を持分で持っている場合は非課税のため、固定資産税の納税通知書にも物件が載りませんので、権利証を確認するか法務局で公図を取得し調査する必要がありますので要注意です。

相続不動産を確定させたら法務局で不動産登記簿を取得し、物件の確認及び名義人(被相続人名義か、他に共有者はいないか)を確認します。

2.相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・改製原戸籍・除籍の謄本を収集し相続人を確定します。
ご自身で相続人は把握していても、客観的に証明するために戸籍を集めなければなりません。
特に前妻との子や認知している子がいる場合は、その子も相続人になりますので注意してください。

相続人の漏れがあると次の遺産分割協議がまとまっても無効になってしまいますので、相続手続きで最も重要な作業といっても過言ではありません。

相続登記の必要戸籍については別のコラムでも紹介していますので下記にリンクを貼っておきます。
よかったら参考にしてください。

※相続登記ではどの戸籍が必要なのか


3.遺産分割協議

遺産分割協議とは確定した相続財産の分配方法を相続人全員で決めます。

一人でも参加していなければ、遺産分割協議自体が無効となってしまいますので「兄とは連絡がとれないから、除いて話し合おう」というわけにはいきません。

遺産分割は登記する不動産だけではなく、預金、株式、車などの相続財産全部に対して行います。
漏れがあったら再度協議する必要になりますので注意してください。

分配方法が決まったら遺産分割協議書を作成します。不動産は登記簿をみながら正確に物件内容を記載します。

遺産分割協議書が完成したら相続人全員で署名、押印します。押印はご実印でし、印鑑証明書を添付します。
よって、簡単に訂正することはできず相続人同士の関係によっては、もう一度署名、押印をもらうことは困難なこともありますので、遺産分割協議書の内容はよく確認する必要があります。

4.登記申請

いよいよ登記申請を行いますので、まずは管轄の法務局を調べます。例えば相模原市の物件であれば横浜地方法務局相模原支局が管轄になります。
管轄は法務局のホームページで簡単に調べることができます。

登記申請書を作成します。法務省のホームページにひな形がありますので、参考にしてください。

登記申請書が完成したら、上記1~3の書類に加えて不動産の固定資産税評価証明書と被相続人の住民票の除票、不動産を取得する相続人の住民票を持参し管轄の法務局で事前に相談することをお勧めします。
相談には事前予約が必要になりますので、事前に予約をしてから行きましょう。

なぜ法務局の事前相談がお勧めかといいますと、相続登記の書類に不備や1文字でも誤字、脱字があると法務局へ補正に行かなければなりません。
補正できない重大な不備は登記申請を取り下げることにもなります。
いずれにしても、平日の日中に再度法務局へ行く必要があるため、このような事態を少しでも回避できるように相談しといた方が無難でしょう。

申請する準備ができましたら、固定資産評価証明書か固定資産税納税通知書の価格をもとに登録免許税を計算し、その分の収入印紙を貼り、登記申請書と添付書類も併せて登記を申請します。

※登録免許税の計算方法はこちらのコラムでもご案内しておりますのでご覧ください。


登記申請してから、1~2週間で登記は完了しますので完了書類を受領しに法務局に行きます。
法務局から完了の連絡は来ませんので、あらかじめ完了日を確認し、完了日以降に受領へ行きましょう。


おおまかではありますが、以上がご自身で相続登記を申請する手順です。

当事務所で相続登記を依頼する場合


1.面談  

当事務所で面談させていただきます。相続物件とわかる範囲で相続人をお聞きします。
難しいことは聞きませんし、できる限りわかりやすくご説明いたします。

2.遺産分割   

遺産の分配方法は相続人同士で決めていただきます。分配方法を基に当事務所で遺産分割協議書を作成します。

3.書類の調印

遺産分割協議書に調印いただきます。
遠方の相続人へは当事務所から郵送することも可能です。

4.完了書類の受け渡し  

登記が完了しましたら、登記識別情報、登記完了証などの書類をお渡しします。

以上で完了となります。

まとめ

上記比較するとおわかりになるかとは思いますが、相続登記をご自身でやるにはかなりの時間と労力が必要になります。
司法書士に頼めば、書類の収集から物件の調査などの煩わしい手続きを全て代行いたします。

結局のところ費用を節約するか、時間と手間暇をかけるかを天秤にかけることになると思います。

折衷案としてできる限りご自身でやって、行き詰った部分を司法書士にお願いするのも1つのやり方です。
当事務所ではそういったお客様も歓迎しております。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

司法書士紹介ページ

 

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