遺産分割協議をしたいが、相続人が行方不明でお困りの方へ。対処方をまとめます。
相続が発生し遺産分割協議を行う場合は相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
一人欠けただけでも無効となってしまいます。
相続登記をするために遺産分割協議をしたいが相続人の一人と連絡がとれない場合はどうすればよいでしょうか?当事務所でもこのような相談は何回か受任したことがあります。
一言で連絡がとれないと言っても大きく分ければ2つのケースになるかと思います。
1つめは、単に疎遠になって連絡先が不明なケースです。
そして2つめは、完全に行方不明のケースです。(住民票が消除されている、もしくは住民票上の住所地へ行っても居住している形跡が全くない)
それぞれのケースによって対処法が異なります。
疎遠で連絡先が不明なケース
まずは相続人の住所を調べる必要がありますので、行方不明の相続人の(注)戸籍の附票を取得します。
戸籍の附票には住所が記載されていますので、手紙を送るか住所地へ赴き遺産分割協議に参加してもらえるように働きかけます。
それでも応じてもらえない場合は家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
遺産分割調停とは裁判所が間に入って各相続人の意見を聞き、話し合いをします。裁判所が審判をするイメージですね。
それでも相続人が応じない場合や意見が割れて、調停でも遺産分割協議がまとまらなかった場合は、裁判所が総合的な判断に基づき遺産分割の方法を決定します。
遺産分割調停では希望の分割方法になるとは限りません。遺産分割調停は最後の手段だと考え、できる限り粘り強く交渉するのがポイントかと思います。
(注)戸籍の附票とは本籍地の市区町村において戸籍と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。
行方不明なケース
住所地へ手紙を出しても返事がこない、現地へ行っても住んでいる様子がない。
このような行方不明の相続人がいれば遺産分割協議が進みません。
そこで家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てまたは失踪宣告の申立てを行うことになります。
不在者財産管理人選任申立てと失踪宣告の申立ては任意で選択することができますが、失踪宣告の申出は人一人を死亡した者とみなすため要件が厳しく、申立てのハードルは高くなります。
以下簡単でがございますが、両制度の概要を記載します。
不在者財産管理人選任の申立て
行方不明の相続人に代わって、相続手続きに参加する人が不在者財産管理人になります。まずは不在者財産管理人を家庭裁判所に選んでもらうために、家庭裁判所に申立てをします。
不在者財産管理人は家庭裁判所の許可があれば遺産分割協議に参加することができますので、行方不明の相続人がいなくても、相続手続きを進めることができるようになります。
失踪宣告の申立て
7年以上生死不明な相続人がいる場合に、失踪宣告の申立てができます。
失踪宣告の申し出がなされると、行方不明から7年経過した時点で死亡したものとみなされます。
よって行方不明の相続人は、法律上は死亡した者と取り扱われますので、その者に相続人がいる場合は代わって遺産分割協議に参加して手続きを進めることになります。
まとめ
連絡がとれない相続人がいる場合にはまずは戸籍の附票をとり住所を調べ、連絡をとることからはじめます。
その結果、
・手紙をだしたが無視された。
・住所地に赴いたが居住している様子が全くない。
・戸籍の附票の住所が消除されていて、行方が全く分からない。
上記のように私人でどうしても解決できない場合は家庭裁判所の力を借りましょう。
当事務所では行方不明の相続人がいる事例も数多く扱ってきましたので、もし行方不明の相続人がいてお困りでしたら当事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太