法定相続情報制度とは何?どのような場合に取得した方がよいのか、メリットも解説します。

法定相続情報制度は平成29年から始まった制度です。

今回は法定相続情報制度とは何か、どのようなケースで利用した方がよいのかメリットも解説いたします。

法定相続証明情報制度とは

相続手続きには被相続人の出生~死亡までの戸籍を一式取得し、そのつど役所や金融機関に多くの戸籍を提出しなければなりません。

役所や金融機関で手続きするたびに戸籍の束を提出するのは煩雑なので、多くの戸籍を一枚の紙にまとめてしまおうといった制度です。

参考として下記に法定相続情報の見本を添付いたします。

 

見本は下記法務省のホームページに掲載されている物です。申出方法や必要書類の記載もありますので参考にしてください。
見本のように法定相続情報証明書1枚があれば多くの戸籍を提出する必要はなく、誰が相続人か一目でわかるようになります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

法定相続情報証明書のメリット

1.相続手続きの効率化

法定相続情報証明書1枚あれば戸籍を提出する必要がありませんので、法務局の登記申請、税務署への相続税申告、金融機関などの相続手続きが効率よく進みます。

通常、戸籍を提出した場合、相手は戸籍を解読して相続人を確定する作業をしなければなりません。
その作業は短時間でできるものではありませんので、特に金融機関ではかなり待つことになる場合もあります。(戸籍一式をコピーする必要もあるため)

実際に私も預金の相続手続きを行った時は、法定相続証明情報を持参した方が早くに対応していただきました。金融機関も法定相続証明情報の持参を推奨するところが多くなったと感じております。

同じ戸籍を複数集める必要もなくなるため、多くの金融機関や証券会社で相続手続きを行う場合や、相続税の申告がある方は取得した方がよいでしょう。

2.法務局で戸籍を確認してもらえる

法定相続証明情報を取得するために、法務局に戸籍一式を提出して審査してもらう必要があります。

法務局で戸籍を確認して相続人を確定しますので、その後の相続手続きも安心して進めることができます。

相続人が多数の場合など、相続関係が複雑な場合は法定相続証明情報を取得した方が無難といえます。

3.手数料が無料

法定相続情報証明制度は発行手数料が無料です。最低でも戸籍一式を各1通取得すればよいことになりますので、同じ戸籍を複数取得する必要が無くなります。

加えて、法定相続情報証明書は何通発行しても無料ですので、必要な枚数を発行してもらえます。


4.代理人に申請をお願いすることも可能

法定相続証明情報の申請は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士などの専門家に代理してもらうこともできます。

当事務所でも戸籍の収集から申請まで一括して行えます。

まとめ

法定相続証明情報制度が始まったことにより、何度も戸籍を収集する必要がなくなったので相続手続きを効率よく進めることができるようになりました。

無料で利用できることも大きく、費用と時間の節約にもつながります。

多くの相続手続きがある方や、相続人が多数いて遺産分割協議書の訂正がきかないケースでは、特法定相続証明制度の利用を検討するのがよいでしょう。

当事務所では戸籍の収集から申請、受領まで一括して受任可能です。

特に相続登記定額パック利用のお客様は、希望があれば相続情報証明作成も定額料金内で受任いたしますのでお申しつけください。

詳しくは当事務所の料金表を参照ください。

当事務所の料金表

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

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