相続登記はしなくても大丈夫?しない場合の4つのリスクを説明します
不動産で亡くなった人の名義を相続人へ変更することを相続登記(不動産の名義変更)といいます。
現行法では相続登記をする義務はありませんので、亡くなった人の名義のままにしておいても罰則などはございません。
しかし、2023年度には相続登記義務化する法案が施工される可能性が高いので、施工後は相続登記をせざるを得ないのですが、今回は長期にわたって相続登記をしないリスクを説明いたします。
※相続登記義務化については下記コラムにて説明しております。よろしければご覧ください。
相続登記義務化コラム
1.遺産分割協議が難航
遺産分割協議とは相続人全員で相続財産の分配を決める協議です。
例えば、相続人が妻、長男、次男の3人で、相続財産が自宅、A銀行の預金が遺されていた場合、自宅は妻が相続して、預金は長男と次男で2分の1ずつ相続するなど相続人同士で協議します。
時間が経てば経つほど二次相続、三次相続が起こり、相続人が増えてしまいますので遺産分割協議が難航してしまいます。
当事務所でも20人以上の相続人で遺産分割協議をおこなった事例も何回かございました。
相続人同士の関係が希薄なことも多く、なかなか協議が整わないなど時間と費用がかかってしまいます。
2.相続不動産を売却できない
相続不動産は相続人へ相続登記しないと売却することができません。死者名義から買主に直接名義変更することは、法律上禁止されているからです。
不動産の売却と同時に相続登記も並行して進めていくことになりますが、名義人が亡くなって時間が経っていると上記1のに理由により難航する場合もあり、予想以上に時間がかかってしまう場合もあります。
その結果、買い手が現れても売買自体がとん挫してしまう可能性があり機会損失にもつながります。
3.他の相続人の事情により差し押さえされる可能性
相続登記をしないと不動産は相続人全員の共有状態です。つまり、相続人全員で共有して不動産を持っている状態です。
相続人のうち1人が借金や税金の滞納があると、その相続人の持分が差押えられる可能性があります。
(実際にそういった登記簿を何回か見たことがあります。)
1度差し押さえされると解除しない限り売却が難しくなり、差し押さえ後に遺産分割協議をして他の相続人に名義を変更しても、差し押さえの効力は消えません。
対処法は、差し押さえを受けた相続人が相続放棄(裁判所に申立て)するか、借金を返済して差し押さえを取り下げてもらうことになります。
4.公的書類の保存期間が経過してしまいます
相続登記は戸籍や住民票の除票など多くの公的書類が必要になります。
それら公的書類は保存期間が決まってますので、時間が経ってから取得しようとしても破棄されて取得できない可能性があります。
別途他の書類が必要になったり、相続人全員から上申書が必要になるケースもありますので、手続きが煩雑になります。
まとめ
相続不動産を売却する予定がなければ急いで相続登記をやる必要はありませんが、時間が経過すればするほど、手続きの難易度が上がってしまいます。
特に相続人が増えすぎると、遺産分割協議を成立させるのが極めて困難になり、結局相続登記ができず不動産が塩漬けになった事例も少なくありません。
次世代にツケを残さないためにも相続登記は早めにすることをおすすめいたします。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太