相続人に未成年者が!この場合の遺産分割協議の流れと特別代理人について解説
相続人に未成年者がいる場合の相続手続きはどのようにすればよいのか。
直近でも当事務所に相談がございました。
相続人に未成年者がいると、思い通りの遺産分割協議ができなかったり、裁判所に特別代理人の申立てが必要になったり、通常の相続手続きより時間もかかり難易度が上がります。
今回は未成年者が相続人になるケースで特別代理人の申立てについて解説をします。
※民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられたため、2022年4月1日以降、18歳未満が未成年者となります。
未成年者と遺産分割協議
相続人全員で相続財産の分配を決めることを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議については下記の記事がありますので、参考にしてください。
未成年者は遺産分割協議に参加することや相続放棄することなどの法律行為をすることができません。
代わりに親などの法定代理人が法律行為をおこないます。
例えば、父と母、未成年者の子の家族で父が亡くなったとします。
相続人は母と子なので、2人で遺産分割協議を行うことになります。
通常は未成年者の法定代理人である母が子を代理して遺産分割協議書に参加しますが、今回のケースでは代理することができません。
遺産分割協議で子供の取得分を増やせば親の取得分が減り、子供の取得分を減らせば親の取得分が増える。
このように、お互いの利害が対立してしまう状態を利益相反と呼びます。
親の恣意的な判断により子供の利益が害される可能性があるため、親が子供を代理して遺産分割協議を進めることはできません。
そのため、未成年者の代理人をたてるため特別代理人の申立てを家庭裁判所に行います。
母親と未成年者の特別代理人とで遺産分割協議を行うことになります。
未成年者特別代理人
特別代理人は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
その際に特別代理人の候補者をたてるのですが、特にこの人でなければならないといった要件はありません。
特別代理人の候補者として例えば自分の兄弟や両親、友人などでも大丈夫です。
ただし、遺産分割協議書の内容(相続財産なども)知られてしまうため、できれは親族の方がよいと考えられます。
もし候補者がみつからない場合は当事務所の司法書士を候補者とすることも可能ですのでお気軽にお問合せください。
特別代理人の候補者と同時に、遺産分割協議書の案も裁判所に提出します。
特別代理人の候補者に関しては特に制限がないのですが、遺産分割協議書の案は厳しくみられます。
未成年者が不利益になる内容を避けるためです。
例えば、相続人が母と未成年者の子のみで相続財産は不動産(評価2000万円)、預金2000万円だった場合、全てを母が相続する内容は認められません。
不動産は母が相続する場合、預金は子が相続するなど、法定相続分は確保する必要があります。
家庭裁判所から特別代理人の申立の審判が認められたら、提出した遺産分割協議書の案どおりに協議を行います。
異なる内容で遺産分割協議を行うことはできませんので、案を提出する段階で内容を精査する必要があります。
子が成人していたら、相続人の合意さえあればどのような内容の遺産分割協議も認められますが、未成年者がいる場合は思い通りの遺産分割協議ができないかつ、特別代理人を選任するため、時間と費用がかかるのが最大のネックとなります。
相続人に未成年者がいる場合の対策
遺産分割協議を避けるには遺言が有効な手段となります。
例えば未成年の子がいる場合に、全ての財産を配偶者に相続させる旨の遺言を遺しておけば、万一の場合はダイレクトに配偶者へ相続させることができます。
特に不動産の名義変更は遺言があれば比較的簡単に配偶者名義に変更することができます。
もちろん、遺産分割協議が不要になるため上記の特別代理人の申立は必要ありません。
余談にはなりますが私(近藤)も未成年の子がいるため、妻に全ての財産を相続させる内容の遺言を遺してあります。
まだ30代ですが保険の意味も兼ねて遺言を作成いたしました。
下記に自筆証書と公正証書を比較した遺言の作成コラムもございますので、よろしければご覧ください。
まとめ
1.未成年者の子供と親が遺産分割協議をおこなう場合は、利益相反になるため特別代理人の申立てが必要になります。
2022年4月1日以降、18歳未満が未成年者となりますので注意してください。
2.特別代理人の申立ては未成年者の住所地の家庭裁判所へ申立てを行います。
特別代理人の候補者は特段の制限はありませんが、未成年者の不利益になるような遺産分割協議は原則認められません。
最低限、法定相続分は未成年者へ相続させる必要があります。
3.遺言があれば遺産分割協議が不要なため、ダイレクトに配偶者へ相続させることが可能です。
未成年者の子を持つ方は遺言の検討されるのがよいかと思います。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太