不動産の名義変更(相続登記)

不動産名義変更の手続き

相続財産に不動産がある場合は早めに被相続人名義から相続人へ名義変更することをお勧めします。

現行法では名義変更する義務はありませんが、放置しておくと新たに相続が発生し相続人が60人以上になってしまい、売却が困難になったといった事例もございました。

2024年4月1日から相続登記の義務化も予定されているため、早めに名義変更して次世代にツケを残さないようにしましょう。

初回相談無料

相模原・八王子・町田エリアで一番の「親切・丁寧な対応」を目指します。こんな時は不動産名義変更(相続登記)に関する無料相談をお申込みください。

  • 名義変更に必要な書類がよくわからない。
  • 相続不動産は売却することを決めたが、早めに名義変更するよう不動産会社に言われた。
  • 遠方の不動産も見つけたので名義変更お願いしたい。
  • 相続人の人数が多すぎる、疎遠な親族と連絡をとるのが不安だ。
  • 子供のいない夫婦で相続が発生した。
  • 仕事で忙しいので手続きをしている時間がない。
  • 他の専門家に相談したが高圧的で感じが悪かった。
  • 司法書士ではなく事務員に対応されて不安だ。

不動産以外にも預金や株式、投資信託等の有価証券の手続きなど遺産相続の全てをまとめてお願いしたいというお客様は相続丸ごとおまかせ手続き(遺産整理業務)をおすすめします。

不動産名義変更(相続登記)を専門家(司法書士)に依頼するメリットについて

不動産名義変更はご自身で行うことも可能ですが、相続の知識に登録免許税の計算など専門的な知識も必要になります。

また、書類に不備があれば日中に法務局まで補正へ行かなければなりません。

登記は司法書士の専門分野ですのでご依頼いただければ煩わしい手続きを代行して行わせていただきますので、お客様のご負担を軽減できます。

不動産名義変更の書類収集についても任せられる

相続登記の申請にはお亡くなりになった被相続人の住民票の除票、出生から死亡までの戸籍・除籍謄本、相続人の戸籍謄本など数多くの書類が必要になります。

加えて相続対象不動産の物件確認のため、不動産登記簿謄本を取得し調査をしなければなりません。

これらの書類は役所に出向くか郵送で取得する必要がありますので時間もかかり、戸籍は読解する知識も必要になりますが、当事務所にご依頼いただければ戸籍一式の収集から不動産登記簿の取得も可能です。

遺産分割協議書の作成も任せられる

相続人全員で相続財産をどのように分配するかを決めた内容の遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書は相続人の関係によっては訂正がきかない場合もございますので、司法書士が案を聞き遺産分割協議書の作成もサポートさせていただきます。

相続人同士あまり仲がよくない場合でも代わりに連絡を取ることも可能です。

不動産名義完了後の対応

相続登記完了後は登記事項証明書、登記識別情報(いわゆる権利証)をお渡しいたします。

完了後に名義変更した不動産を売却したい場合は提携している不動産会社様のご紹介、司法書士が代理となり不動産売却サポート(代理売却)も可能です。

当事務所の8つの特徴

  1. 親切・丁寧・誠実に対応いたします!
  2. 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
  3. 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
  4. 出張相談・オンライン相談にも対応!
  5. 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
  6. 明確な費用の説明をお約束します!
  7. 橋本駅徒歩3分・地域の皆様が相談しやすい立地
  8. 実務歴35年のベテラン司法書士と30代の若手司法書士が熱心な対応をいたします。

当事務所は相模原・八王子・町田エリア中心に地域密着で相続相談に力を入れる司法書士事務所です。
相続の総合窓口として税理士、弁護士等の提携士業、不動産会社とも連携をとりワンストップでお客様の相続の悩みを解決いたしますので、「たらい回しにされたくない相続は全部おまかせしたい」といったお客様はお気軽にご連絡ください。

司法書士は敷居が高い、高額な費用を請求されるのではないかといった印象を受けられるかもしれませんが、初回相談は無料、地域1番の丁寧な接客を心掛けておりますのでどうぞご安心ください。

  • 無料相談は必ず司法書士が対応いたします。実務歴35年のベテラン司法書士、実務歴10年の若手司法書士が一括して案件を担当いたします。事務員任せにすることはございません。
  • ワンストップの相続総合窓口ですので相続の相談でしたら何でも相談ください。
  • 費用も事前にお見積りを提示し丁寧ご説明いたします。

無料相談は完全予約制で下記の対応が可能です。電話、メールでも結構ですのでお気軽にお問合せください。

当事務所の相続業務相談体制

まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。

無料相談

相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。

土日祝日相談可

相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。

相談窓口

何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。

相談会

相談会随時開催中。相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。

来所できない場合

出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。

不動産名義変更の流れ

  1. 亡くなられた方の不動産権利証、固定資産税納税通知書、市役所で発行される名寄帳等で相続不動産を特定します。
  2. 相続登記に必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本・住民票・などの書類を収集し相続人の確定をします。
  3. 相続人全員で相続不動産について遺産分割協議(誰が不動産を相続するか)話し合っていただき、協議に基づいて遺産分割協議書を作成し署名、ご実印にて押印していただきます。
  4. 必要書類が全て揃ったら法務局へ登記申請します。
  5. 書類に不備がなければ1~2週間で登記が完了します。
  6. 登記完了後、新しい相続人に名義が変わった登記事項証明書と登記識別情報などの完了書類を一緒にお客様にお渡しいたします。

不動産名義変更Q&A

Q:戸籍謄本等は返却してもらえますか?

A:登記申請時に法務局へ提出しますが、完了すれば戻ってきますのでお返しいたします。
当事務所では相続証明書として冊子にして返却いたしますので他の相続手続きにも使いまわしが可能です。

Q:必要書類に有効期限はありますか?

A:発行から3か月以内といった期限が設けられることが多いですが相続登記に使用する戸籍・住民票・印鑑証明書には使用期限がございません。

Q:亡くなった親の不動産を売却したいのですが、亡き親名義のまま売却手続きできますか?

A:相続人名義に変更する必要があります。
不動産登記のルール上、相続登記を入れてから買主に名義変更しなければなりません。
まずは相続人へ名義変更して、売買契約後、買主へ移転するという流れになります。

Q:相続登記はいつまでにすればいいですか?

A:現行法では相続登記は義務ではありませんのでいつまでにといった期限はありません。
ただし、放置すると下記のデメリットがございます。

  • 新たに相続が発生し関係が希薄な相続人と遺産分割協議する必要が生じた。
  • 相続人が想像以上に増えてしまった。(当事務所で60人以上といった事例もあります。)
  • 相続不動産を売却する場合は事前に相続登記が必要になるため、買主がみつかってもすぐに契約できない場合があります。

Q:依頼したいのですがどうすればいいですか?

A:お手数ですが電話またはメールにてご連絡ください。

司法書士のスケジュール確認後、ご来所いただき具体的な内容をお聞きいたします。
面談時に下記の物をお持ちいただくとスムーズです。

  • 相続不動産の固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
  • 亡くなった方の除籍謄本、住民票の除票
  • 相続人の戸籍
  • 依頼者様の身分証明書(運転免許証等)、認印

Q:遠方の不動産も名義変更してもらえますか?

A:可能です。
当事務所ではオンラインで登記申請いたしますので、北海道から沖縄まで日本全国の不動産の名義変更が対応可能です。

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