相続放棄
相続放棄の手続き
借金を相続したくなければ、家庭裁判所へ申立てをし相続を放棄することができます。
司法書士が直接対応させていただきますので、安心してご相談ください。
初回相談無料
相模原・八王子・町田エリアで一番の「親切・丁寧な対応」を目指します。こんな時は相続放棄に関する無料相談をお申込みください。
- お亡くなりになられた被相続人の借金を相続したくない。
- 被相続人の死亡から3か月を経過してしまったが、相続放棄が可能かどうか確認したい。
- もうすぐ3か月が経ってしまうから早めに相談したい。
- 慣れない手続きで間違うのが怖いので専門家に相談したい。
- 疎遠な親族から相続人だから協力して欲しいと連絡が来た。関わりたくないです。
- 仕事で忙しいので手続きをしている時間がない。
- 他の専門家に相談したが高圧的で感じが悪かった。
- 司法書士ではなく事務員に対応されて不安だ。
相談はお早目に
相続放棄の申請をするチャンスは一度だけです。
ミスは許されませんので、早めに専門家にご相談ください。
相続放棄を専門家(司法書士)に依頼するメリットについて
相続放棄は自分で行うことも可能ですが、申請は1度のみのため、不備があると申請が却下される恐れがあります。
また、相続放棄の手続きには3ヶ月以内という期間の制限もあるため、お亡くなりになられたばかりで大変な時期に必要な書類を揃え手続きをすることも大変です。
相続放棄は厳格な手続きですので、確実に早く相続放棄の手続きを完了させたい場合には、法律の専門家に手続きを任せて頂いた方が安心です。
司法書士に依頼した場合、相続放棄の書類収集についても任せられる
相続放棄に必要な戸籍の収集などの代行もおまかせください。
司法書士に依頼した場合、相続放棄に必要な相続財産調査も任せられる
預金は金融機関から残高証明書を請求し調査します。
銀行・信用金庫・農協等からの借入を調べるには、「全国銀行個人信用情報センター」に開示請求し、銀行等以外(消費者金融等)からの借入を調べるには「JICC(株式会社日本信用情報機構)」や「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」の情報開示制度を行います。
負債だと思った借入が過払いによりプラスの財産になる可能性もあります。
相続放棄終了後の対応
相続放棄した後に債権者に証明書を求められる場合がございます。
ご依頼いただければお客様の代わりに取得いたします。
相続放棄すれば次順位の相続人が相続することになります。
伝えないとトラブルになるケースがございますのでご希望があれば当事務所から通知いたします。
当事務所の8つの特徴
- 親切・丁寧・誠実に対応いたします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 橋本駅徒歩3分・地域の皆様が相談しやすい立地
- 実務歴35年のベテラン司法書士と30代の若手司法書士が熱心な対応をいたします。
当事務所は相模原・八王子・町田エリア中心に地域密着で相続相談に力を入れる司法書士事務所です。相続の総合窓口として税理士、弁護士等の提携士業、不動産会社とも連携をとりワンストップでお客様の相続の悩みを解決いたしますので、「たらい回しにされたくない相続はを全部おまかせしたい」といったお客様はお気軽にご連絡ください。
司法書士は敷居が高い、高額な費用を請求されるんじゃないかといった印象を受けられるかもしれませんが、初回相談は無料、地域1番の丁寧な接客を心掛けておりますのでどうぞご安心ください。
- 無料相談は必ず司法書士が対応いたします。実務歴35年のベテラン司法書士、実務歴10年の若手司法書士が一括して案件を担当いたします。事務員任せにするこいとはございません。
- ワンストップの相続総合窓口ですので相続の相談でしたら何でも相談ください。
- 費用も事前にお見積りを提示し丁寧ご説明いたします。
無料相談は完全予約制で下記の対応が可能です。電話、メールでも結構ですのでお気軽にお問合せください。
当事務所の相続業務相談体制
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
無料相談
相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
土日祝日相談可
相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
相談窓口
何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
相談会
相談会随時開催中。相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
来所できない場合
出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。
相続放棄の流れ
- 戸籍等の相続放棄に必要な書類を収集します。
- 申立書を作成し署名、押印していただきます。
- 被相続人の住所地の家庭裁判所へ申立書を提出いたします。
- 申立てから1~2週間後に裁判所からお客様に照会書が届きますので、回答し裁判所へ返送していただきます。
- 書類に不備がなければ裁判所で相続放棄が受理されます。
- 家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届いたら手続き完了です。必要であれば相続放棄受理証明書の交付を家庭裁判所に請求いたします。
相続放棄Q&A
Q:3か月以内に相続放棄するか決めらない場合はどうすればいいですか?
A:家庭裁判所に熟慮期間伸長の申し立てを行うことができます。
認められるかどうかは裁判所の判断になりますが、遺産の調査時間が必要等の正当な理由があれば、1か月~3か月程度の延長が認められます。
Q:3か月経過してしまいました。もう相続放棄はできませんか?
A:原則はできませんが、相応な事情ある場合は認められることもあります。
当事務所でも何件か取り扱い相続放棄が認められました。
早めに専門家への相談をお勧めいたします。
Q:被相続人の私物を処分してしまいました。もう相続放棄はできませんか?
A:遺産を処分した場合は相続放棄できなくなります。
ただし、清掃のため資産価値のないゴミを処分した場合は処分行為には該当しませんので相続放棄できます。
あくまで金銭目的で相続財産を売却した場合などが相続放棄できなくなります。
Q:相続放棄は裁判所に行かなければできませんか?
A:原則行く必要はありません。
申し立ては郵送で行うことも可能です。
Q:相続放棄をしたら生命保険は受け取れますか?
A:保険金の受取人が指定されている場合は受取人の固有財産になりますので、相続放棄しても受け取ることが可能です。