相続放棄申立ては自分でできる?手続き手順を解説。
相続放棄についての問い合わせやご相談も増えてまいりました。
相続放棄の効力や検討のポイント、必用書類などの手続きの流れを解説していきます。
特にご自身で相続放棄の申立てをするか、専門家に依頼するか迷っている方の参考になれば幸いです。
相続放棄とは
相続放棄とは一言で言うならば被相続人(亡くなった人)の全ての財産を放棄することです。負の財産はもちろん、不動産や預金などのプラスの財産も含みます。
以下の場合には相続放棄の検討をお勧めいたします。
1.多額の借金があり、プラスの財産を明らかに上回る。
2.被相続人がまったく疎遠の人物であり、今後かかわりたくない。
3.被相続人の財産が少なく、個人からの借り入れや連帯保証人になっている可能性がある。
1の借金がある場合は相続放棄を検討するのは当然ですが、2の場合は会ったこともない疎遠な相続人から相続手続き(遺産分割協議など)に協力してほしいと連絡がくる場合があります。
このような場合も相続放棄すれば、今後かかわる必要はありません。
3は相続財産を調査して借用書が発見された場合や、被相続人の生前にそのような話しを聞いた場合です。
銀行などの金融機関と異なり、個人が貸主である場合の借金は正確に調べるのが困難なので、被相続人からの話しや借用書などを探して対応するしか手立てがありません。
相続放棄すれば被相続人の負の財産を引き継がなくて済むのは最大のメリットですが、1度相続放棄したら原則取り消しはできません。
相続放棄後に多くの財産が見つかったので、やっぱり相続したいです!というわけにはいかないのです。
相続放棄をする前に被相続人の財産調査が重要です。
財産調査の方法については下記コラムを参照ください。
※相続財産調査コラム
相続放棄の期限
相続放棄申立ては、自身が相続人になったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
この期限を過ぎたら原則相続放棄はできないと考えた方が無難です。
当事務所では3か月経過後の相続放棄を何件が申請し、認められたことはございますがかなりハードルが高く、容易ではありませんでした。
3か月経過後に相続放棄する場合は専門家への相談をお勧めします。
もし、相続財産調査のため3か月では間に合わない場合は家庭裁判所に期限の伸長申立てが可能です。
特に被相続人が疎遠だった場合、3か月で財産調査を行いかつ判断するのは困難なことが少なくありません。
そのような場合は期限の伸長の申立てを検討してください。
相続放棄の申立手続きと流れ
1.必要書類、費用
まずは必要な書類を収集します。
基本的な必要書類は下記のとおりとなります。
1.被相続人の死亡記載がある戸籍謄本 2.被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票 3.放棄する人の戸籍謄本 4.相続放棄申述書 |
※申立人が被相続人からみて配偶者と子の場合は上記の戸籍で十分ですが、直系尊属や兄弟の場合はその他必要な戸籍がありますので注意してください。
詳細は当事務所か家庭裁判所に問い合わせください。
相続放棄申立ての費用は、収入印紙800円と郵便切手(84円切手4〜5枚、10円切手2〜3枚ぐらい)が必要になります。
郵便切手は各家庭裁判所により異なりますので事前に裁判所へ確認しましょう。
裁判所に対する費用は収入印紙800円と郵券ぐらいなので、それほど実費がかかるわけではございません。
2.相続放棄申述書の記入
相続放棄申述書を記入します。
私が作成した記載例を下記に添付いたしますので参考にしてください。
家庭裁判所のホームページから白地をダウンロードできます。
相続放棄申述書の書き方で相続放棄が認められるか否かがわかれますので、慎重に記載する必要があります。
3.管轄の家庭裁判所に申請
管轄の家庭裁判所に上記書類を提出します。
家庭裁判所の管轄は被相続人の最後の住所地となります。
例えば、被相続人が相模原市の住所でしたら、横浜地方家庭裁判所・相模原支部が管轄になります。
申立人の住所地ではございませんので注意してください。
管轄裁判所については下記のリンクを確認ください。
書類の提出は裁判所に直接持っていくか、郵送でも可能です。
郵送の場合は3か月の期限と管轄裁判所には注意してください。
4.家庭裁判所からの照会書(回答書)が届く
書類を提出後に不備がなければ家庭裁判所から照会書が送られてきます。
裁判所からの質問になりますので、回答して返送します。
各裁判所により、質問内容は異なりますが質問内容は概ね下記の内容となります。
・相続放棄の申述書は本人の意思によるものか。 ・相続放棄した理由。 ・被相続人が死亡を知ったのはいつか。どのような経緯で知ったか。 ・被相続人の相続財産を使ったか。 ・相続放棄すれば全ての財産を取得できないことを知っているか。 |
気をつけるポイントは3か月の期限内と相続財産を使ったかどうかです。
もちろん、正直に記載する必要はありますが、誤ると相続放棄は認められませんので慎重に記載する必要があります。
5.相続放棄受理通知書が届く
提出した書類に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄受理通知書」が届きます。
相続放棄が認められたという書類です。
相続放棄受理通知書が届きましたら相続放棄の手続は無事終了です。
もし、却下されてしまった場合はもう1度相続手続きをすることはできません。
まとめ
1.相続放棄は全ての相続財産を放棄するということです。
相続放棄をしたら原則取り消しはできません。手続きの前にしっかり相続財産の調査をしましょう。
2.相続放棄の期限は、自身が相続人になったことを知ってから3か月以内にしなければなりません。
期限を過ぎてしまったら、相続放棄はできないと考えた方は無難です。
相続財産の調査に時間がかかるなどの理由があれば、期限の伸長の申立てを家庭裁判所にすることを検討しましょう。
3.相続放棄申述書と家庭裁判所からの照会書(回答書)の記載で相続放棄が認められるか否かが決まります。
重要なポイントは3か月以内の申立てか、相続財産を使っていないかです。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太