遺言書作成
遺言書作成の手続き
相続の生前対策として最も簡易にできる方法としては遺言書作成です。
遺言書は大きく分ければ公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
法的な効力に差はありませんが、公証人が関与する公正証書遺言の方が遺言の紛失、改ざんを防げるなどのメリットもございますので、公正証書遺言を推奨いたします。
遺言を書くということに消極的な風潮もございますが、生命保険と一緒で大切な家族を守るために、保険という意味で遺言書を残すことは必須ではないかと当事務所は考えております。
初回相談無料
相模原・八王子・町田エリアで一番の「親切・丁寧な対応」を目指します。こんな時は遺言書作成に関する無料相談をお申込みください。
- 親族以外でお世話になった人に遺産を残したい。
- 相続人同士が不仲で揉める可能性が高い。なんとかしたい。
- 相続人が配偶者しかいない。または未成年のお子様がいる。
- 再婚していたり、認知している子供がいる。
- 遺言の執行も専門家にお願いしたい。
- 財産が預金だけでなく株、投資信託等多くある。
- 他の専門家に相談したが高圧的で感じが悪かった。
- 司法書士ではなく事務員に対応されて不安だ。
相談はお早目に
ご自身が元気なうちに手続きをして安心しましょう。
相談だけ、少し話しが聞きたいといっただけでもかまいません。
遺言書作成サポートを専門家(司法書士)に依頼するメリットについて
遺言は書きたいけど、どのようにして書けばいいかわからないといった方も多いと思います。
司法書士は遺言書作成にも精通しておりますので、ご希望を伺い適切な遺言案を提案させていただきます。
ご自身で公正証書遺言を作成する場合は公証役場へ何度も問合せをして、公証人との打ち合わせも必要になります。
司法書士にご依頼いただければ、遺言書の提案も含めて公証人との打ち合わせも代行して行いますのでお客様のご負担を軽減できます。
また、自筆証書遺言を作成される場合は法律要件に不備がなく法的に有効な遺言になるよう作成をサポートさせていただきます。
司法書士に依頼した場合、必要書類の収集についても任せられる
公正証書遺言を作成する際は戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などが必要になります。
これらの書類は平日の日中役所で取得する必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ書類の収集も代行させていただきます。
証人の手配も任せられる
公正証書遺言は作成同日に公証役場へ同行できる証人が2名必要になります。
ご依頼いただければ作成に携わった司法書士が証人の1名に就き、もう1名についてもご希望がございましたら当事務所のスタッフを手配いたします。
遺言書作成後の対応
遺言書作成後はご希望がございましたら当事務所で保管することも可能ですし、せっかく残した遺言も内容を実現できなければ意味がありません。
司法書士を遺言執行者に指定いただけましたら、遺言執行の手続きもさせていただきます。
作成段階から携わることにより、遺言の内容も熟知しておりますのでよりスムーズに遺言の実現が可能となります。
当事務所の8つの特徴
- 親切・丁寧・誠実に対応いたします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 橋本駅徒歩3分・地域の皆様が相談しやすい立地
- 実務歴35年のベテラン司法書士と30代の若手司法書士が熱心な対応をいたします。
当事務所は相模原・八王子・町田エリア中心に地域密着で相続相談に力を入れる司法書士事務所です。相続の総合窓口として税理士、弁護士等の提携士業、不動産会社とも連携をとりワンストップでお客様の相続の悩みを解決いたしますので、「たらい回しにされたくない相続は全部おまかせしたい」といったお客様はお気軽にご連絡ください。
司法書士は敷居が高い、高額な費用を請求されるんじゃないかといった印象を受けられるかもしれませんが、初回相談は無料、地域1番の丁寧な接客を心掛けておりますのでどうぞご安心ください。
- 無料相談は必ず司法書士が対応いたします。実務歴35年のベテラン司法書士、実務歴10年の若手司法書士が一括して案件を担当いたします。事務員任せにすることはございません。
- ワンストップの相続総合窓口ですので相続の相談でしたら何でも相談ください。
- 費用も事前にお見積りを提示し丁寧ご説明いたします。
無料相談は完全予約制で下記の対応が可能です。電話、メールでも結構ですのでお気軽にお問合せください。
当事務所の相続業務相談体制
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
無料相談
相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
土日祝日相談可
相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
相談窓口
何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
相談会
相談会随時開催中。相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
来所できない場合
出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。
遺言作成サポート(公正証書遺言作成)の流れ
- お客様と面談させていただき、ご意向と財産の内容をヒアリングさせていただきます。
- 必要であれば戸籍、不動産の登記事項証明書を取得いたします。
- お伺いしたお客様の意向に沿って公証役場と打ち合わせさせていただきます。
- 遺言書作成当日は証人として公証役場に同席させていただきます。
- 即日遺言書が完成しますので、お渡しいたします。
遺言書作成Q&A
Q:まだ若いし遺言は必要なさそうですが?
A:生命保険と一緒で万一に備えるという意味で必要性はあると考えております。
配偶者と未成年のお子様がいる場合は、相続人である配偶者とお子様で遺産分割協議を行わなければなりません。
ただし、未成年者は協議に参加できず配偶者とは利益が相反するため別途、特別代理人の選任を裁判所に申立てする必要がありますので手続きが非常に煩雑になります。
配偶者に財産を全て相続させる遺言があれば遺産分割協議は必要ないため、スムーズに相続手続きが可能です。
また、昨今はネットバンクが増え通帳がない預金口座も増えてまいりましたので、相続人が財産を把握することが困難になるかもしれません。
遺言書に財産の内容が記載されていれば残された家族は相続がスムーズになります。
Q:入院中で公証役場へ行くことができません。公正証書遺言は作成できませんか?
A:公証人が病院まで出張して来てもらうことで、作成可能です。
もちろん当事務所の司法書士も証人として病院まで伺いますのでご安心ください。
Q:公正証書遺言のメリットはどのようなことですか?
A:下記のメリットがあります。
- 高齢や病気のため遺言書を自筆でできない場合も作成可能です。
- 公証人が関与するため、遺言する能力の有無や本人の意思によって作成されたかなど、後日相続人から争われる可能性が低くなります。
- 公正証書遺言の原本は公証役場が保管するため、偽造、破棄される恐れがない。
- 自筆証書遺言は効力発生後、原則検認手続きという家庭裁判所への申立が必要になるため、相続人に負担が増えますが公正証書遺言では検認手続きは不要です。
- 公証役場の遺言検索システムを利用して遺言の存在を調べることができます。
Q:以前公正証書遺言を作成したのですが、変更することは可能ですか?
A:もう一度新しい遺言を作成することになります。
新しい遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言どちらでもかまいませんが、できる限り公正証書遺言の作成を推奨いたします。
Q:遺言作成の実費はどれぐらいかかりますか?
A:自筆証書遺言は実費はほぼかかりませんが公正証書遺言は公証人の手数料が発生します。
遺産の内容や出張してもらうか、証人の有無によって変わるため一律に算出することはできませんので、案件ごとに公証人に見積を出してもらいます。
見積金額を確認してから判断していただいてかまいませんのでご安心ください。