成年後見
成年後見の手続き
成年後見制度とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により判断能力が不自由な方のために代わって預金、不動産等の財産を管理したり施設の契約を締結したりと法的に支援する人を選任する手続きです。
意思能力や判断能力がすでに低下していたり、ない場合は裁判所への申立てによって行う法定後見を選択します。
将来の認知症などによる意思能力や判断能力の低下に備えて、あらかじめ信頼できる人に後見人になってもらうよう契約する場合は任意後見を選択します。
初回相談無料
相模原・八王子・町田エリアで一番の「親切・丁寧な対応」を目指します。こんな時は成年後見に関する無料相談をお申込みください。
- 認知症の両親の預金口座や不動産などの財産を管理したい。
- 寝たきりの両親の入院費が足りない。不動産を売却して入院費に充てたい。
- 将来的な判断能力の衰えに備えて、信頼できる人に財産管理をお願いしたい。
- 成年後見を申立てしたいが手続きが煩雑すぎる。
- 他の専門家に相談したが高圧的で感じが悪かった。
- 相談に行ったが司法書士ではなく事務員に対応されて不安だ。
相談はお早目に
成年後見の申立ては家庭裁判所に申立書を提出した後、原則裁判所との面談もありますので後見人が選任されるまで最低でも1か月以上はかかります。
早めの相談をお勧めします。
成年後見を専門家(司法書士)に依頼するメリットについて
当事務所の司法書士はリーガルサポートかながわ(成年後見制度の普及・啓発及び専門的知識を持った成年後見人(司法書士)の養成・推薦を目的とする公益社団法人)の会員ですので成年後見の実務、倫理について厳しい研修を受けております。
書類の収集から後見申立書、任意後見契約書の作成など一括しておまかせいただくことができます。
裁判所や公証役場のやりとりも行いますのでお客様の負担は軽減できます。
司法書士に依頼した場合、必要書類の収集についても任せられる
成年後見の申立の際には戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などが必要になります。
これらの書類は平日の日中役所で取得する必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ書類の収集も代行させていただきます。
成年後見申立て後の対応
成年後見人に就任されたら、家庭裁判所への就任報告と年に1度の定期報告を行う必要があります。
ご希望がございました就任後もサポートさせていただきます。
当事務所の8つの特徴
- 親切・丁寧・誠実に対応いたします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 橋本駅徒歩3分・地域の皆様が相談しやすい立地
- 実務歴35年のベテラン司法書士と30代の若手司法書士が熱心な対応をいたします。
当事務所は相模原・八王子・町田エリア中心に地域密着で相続相談に力を入れる司法書士事務所です。相続の総合窓口として税理士、弁護士等の提携士業、不動産会社とも連携をとりワンストップでお客様の相続の悩みを解決いたしますので、「たらい回しにされたくない相続は全部おまかせしたい」といったお客様はお気軽にご連絡ください。
司法書士は敷居が高い、高額な費用を請求されるんじゃないかといった印象を受けられるかもしれませんが、初回相談は無料、地域1番の丁寧な接客を心掛けておりますのでどうぞご安心ください。
- 無料相談は必ず司法書士が対応いたします。実務歴35年のベテラン司法書士、実務歴10年の若手司法書士が一括して案件を担当いたします。事務員任せにすることはございません。
- ワンストップの相続総合窓口ですので相続の相談でしたら何でも相談ください。
- 費用も事前にお見積りを提示し丁寧ご説明いたします。
無料相談は完全予約制で下記の対応が可能です。電話、メールでも結構ですのでお気軽にお問合せください。
当事務所の相続業務相談体制
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
無料相談
相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
土日祝日相談可
相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
相談窓口
何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
相談会
相談会随時開催中。相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
来所できない場合
出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。
成年後見(法定後見)の流れ
- まずは後見申立てをする経緯などをヒアリングさせていただきます。場合によっては家族信託等他の制度も比較しお客様へ最適な案を提案いたします。
- 必要書類の収集、ヒアリングした情報を基に申立書一式を作成します。
- 申立書、必要書類が準備できましたらご本人様の住所地の管轄家庭裁判所へ申立てます。
- 裁判所による審査、本人及び後見人候補者との面談が行われ場合によっては医師による鑑定が行われることがあります。
- 家庭裁判所の審査を得て、問題なければ後見開始の審判がなされます。
- 後見人に家庭裁判所から後見開始の審判書が送付された後、2週間以内に異議が出なければ審判が確定し、法務局に後見の登記がされます。
- 後見事務開始。
成年後見(任意後見)の流れ
- お客様に契約内容、後見人候補者などをヒアリングします。任意契約には「将来型」、「移行型」、「即効型」がありお客様のニーズに合わせて最適な契約内容を選択いたします。
- 公証役場にてご本人と後見人候補者が任意後見契約を締結し、公正証書が作成されます。
- 公正証書が作成されますとその内容が法務局に登記されます。
- 裁判所による審査、本人及び後見人候補者との面談が行われ場合によっては医師による鑑定が行われることがあります。
- ご本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所へ任意後見監督人の申立を行い、任意後見監督人が選任されます。
- 任意後見監督人が選任されたことが法務局に登記されます。
- 任意後見事務開始。
成年後見のQ&A
Q:法定後見には後見、補佐、補助と種類があるみたいですが違いはなんですか?
A:意思能力や判断能力がない成年被後見人、著しく不十分な場合は被保佐人、不十分な場合は被補助人となります。
種類によって後見人等の代理や同意できる範囲や本人が単独でできる法律行為の範囲が異なります。
基本的に成年後見人は全ての法律行為をでき、保佐人や補助人は本人の希望に沿って必要な法律行為のみ代理権が付与されます。
裁判所への申立時に医師の診断書が必要になりますので、どの種類になるかは医師の診断次第になります。
Q:任意後見とはどのような手続きですか?
A:任意後見は本人が元気なうちに自身が信頼の置ける方を任意後見人として選び、自身の判断能力が落ちた時に財産管理等をまかせる契約です。
契約内容は公証役場で公正証書にしなければなりません。
公正証書作成後、ご本人の判断能力が低下したら家庭裁判所に申立てを行い任意後見監督人が選任されます。
選任された任意後見監督人の監督下で任意後見人が財産管理等を行います。
任意後見監督人が必ず就きますので安心して財産管理をまかせられます。
Q:どのような時に法定後見の申立てが必要になりますか?
A:本人が認知症・知的障害・精神障害の状態で下記の法律行為を行う際は申立ての検討を推奨いたします。
- 本人の生活費のために定期預金の解約をする必要があるとき。
- 福祉サービスを受けるために契約締結をするとき。
- 亡くなった人の相続人として遺産分割協議をする必要が生じたとき。
- 本人の施設費が足りないため不動産を売却したいとき。
Q:後見人は誰が就任するのですか?
A:申立ての際に候補者をあげることはできますが、最終的な判断は裁判所が決定します。
財産の規模や管理の複雑さを考慮して専門職(司法書士、弁護士等)が後見人となる場合や、候補者が後見人として選任されたが、専門職が後見監督人として就く場合もございます。
Q:法定後見申立てを途中で取り下げることはできますか?
A:後見の申立てを取り下げるには裁判所の許可が必要になります。
相応の理由がなければ取り下げの許可はおりませんので、本当に後見制度がベストなのか熟考する必要があります。
当事務所ではそのあたりはしっかり説明させていただきます。