生前贈与
生前贈与の手続き
生前贈与を活用することにより自分の死後相続人が争わないよう予防ができ、さらに相続税対策にもなります。
贈与税の税率は高額になることが多いので、提携の税理士と連携をとりつつお客様に最適なプランを提案させていただきます。
当事務所では、暦年贈与、贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度を活用し多くの生前贈与を取り扱ってまいりましたのでご安心してお任せいただけます。
上記3つの制度はQ&Aの方をご参照ください。
初回相談無料
相模原・八王子・町田エリアで一番の「親切・丁寧な対応」を目指します。こんな時は生前贈与手続きに関する無料相談をお申込みください。
- 生前に相続税対策を行いたい。
- 贈与税が心配。税務の面も含めて相談に乗ってもらいたい。
- 子供や孫にあらかじめ資産を贈与しておきたい。
- 生前贈与だけではなく遺言も含めて相談したい。
- 平日日中は仕事で時間がとれない。
- 他の専門家に相談したが高圧的で感じが悪かった。
- 司法書士ではなく事務員に対応されて不安だ。
生前贈与手続きを専門家(司法書士)に依頼するメリットについて
生前贈与は不動産のご相談が最も多いです。
司法書士は不動産の手続きには精通しておりますので、名義変更の登記申請も含めて、ワンストップで対応可能です。
贈与契約書も作成いたしますので、不動産を含む生前贈与には司法書士に最初からご依頼することをお勧めいたします。
税理士の連携
生前贈与には贈与税の問題は避けて通れません。
相続対策においては相続税の関係もございますので、当事務所の提携している税理士と連携して最適なプランを提案いたします。
不動産名義変更も任せられる
不動産の生前贈与をしたら名義変更をする必要があります。
名義変更は司法書士の専門とする業務ですので、生前贈与の相談から贈与契約書の作成、不動産の名義変更までワンストップで対応可能です。
当事務所の8つの特徴
- 親切・丁寧・誠実に対応いたします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 橋本駅徒歩3分・地域の皆様が相談しやすい立地
- 務歴35年のベテラン司法書士と30代の若手司法書士が熱心な対応をいたします。
当事務所は相模原・八王子・町田エリア中心に地域密着で相続相談に力を入れる司法書士事務所です。相続の総合窓口として税理士、弁護士等の提携士業、不動産会社とも連携をとりワンストップでお客様の相続の悩みを解決いたしますので、「たらい回しにされたくない相続は全部おまかせしたい」といったお客様はお気軽にご連絡ください。
司法書士は敷居が高い、高額な費用を請求されるんじゃないかといった印象を受けられるかもしれませんが、初回相談は無料、地域1番の丁寧な接客を心掛けておりますのでどうぞご安心ください。
- 無料相談は必ず司法書士が対応いたします。実務歴35年のベテラン司法書士、実務歴10年の若手司法書士が一括して案件を担当いたします。事務員任せにすることはございません。
- ワンストップの相続総合窓口ですので相続の相談でしたら何でも相談ください。
- 費用も事前にお見積りを提示し丁寧ご説明いたします。
無料相談は完全予約制で下記の対応が可能です。電話、メールでも結構ですのでお気軽にお問合せください。
当事務所の相続業務相談体制
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
無料相談
相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
土日祝日相談可
相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
相談窓口
何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
相談会
相談会随時開催中。相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
来所できない場合
出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。
生前贈与手続きの流れ
- お客様と面談させていただき、ご意向をヒアリングさせていただいた上で、必要書類・スケジュール・お見積りなどをご説明させていただきます。
- 贈与契約書を作成し、贈与契約を締結します。
- 不動産の贈与は不動産の名義変更を行います
- 贈与税の申告が必要な場合は提携の税理士が申告を行います。
- 完了後、書類一式をお渡しいたします。
贈与手続きQ&A
Q:生前贈与の非課税制度はどのような制度があるのでしょうか?
A:下記の制度があります。
- 暦年贈与
1年のうちで110万円までは非課税で贈与できます。
不動産を毎年110万円分だけの持分を少しずつ移転するという方法も考えられます。
- 夫婦間贈与の特例
婚姻期間が20年を超える夫婦間で、居住用不動産を贈与する場合は2000万円が非課税となります。
贈与を受けた不動産に住み続ける必要があり、1度しかこの制度は使えないことには注意が必要です。
相続時精算課税制度
60歳以上の親か祖父母から20歳以上の子から孫へ贈与する場合に使える制度です。
この方法では2500万円までなら贈与税はかかりません。ただし、相続の際に相続した相続財産に対して贈与額を合算して相続税を計算する必要があります。
また、1度相続時精算課税制度を使用したら①の暦年贈与は今後使えなくなることに注意が必要です。
Q:生前贈与が課税されるのは、贈与した人ですか?それとも贈与を受けた人ですか?
A:贈与を受けた人(もらった人)が贈与税を申告して納める必要があります。
贈与税の申告は翌年の2月1日から3月15日までの間に税務署に申告することになります。
Q:不動産の生前贈与は贈与税以外にかかる税金はありますか?
A:不動産取得税と名義変更する際の登録免許税がかかります。
Q:不動産の名義変更にはどのような書類が必要になりますか?
A:贈与契約書、受贈者(もらう人)の住民票、贈与者(あげる人)の印鑑証明書、権利証、不動産評価証明書が必要になります。