相続税は必ず払うの?相続税対策と併せて解説

                                             

お客様から「相続税はいくら払うのですか?」とご質問を受けることも少なくありません。
結論から言いますと、相続税は全員が支払う必要はありません。

相続税には基礎控除額というものがございますので、その金額を超えたら相続税を支払うことになります。

今回は相続税の基礎控除と当事務所で行った相続税節税対策を説明いたします。
ただし、税金の専門家である税理士ではございませんので一般的な簡単な説明のみにとどめさせていただきます。

相続税基礎控除

基礎控除は3000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
具体的には、相続人が妻と子2人の場合は相続人が3人ですので3000万円+1800万円となり、4800万円が基礎控除額となります。

つまり、相続人が3人の場合、預金や不動産などの相続財産を全て合わせて4800万円超えれば相続税の対象になりますので、相続税の申告が必要になります。
4800万円超えなかれば相続税はかかりません。

余談にはなりますが、平成26年12月31日以前に発生した相続の基礎控除は5000万円+1000万円×法定相続人の数でした。
相続人3人では8000万円が基礎控除されますので、よほど高価な不動産や多額の預金がなければ相続税の申告は必要なかったと考えられます。

平成27年1月1日の相続から現在のとおり基礎控除が大幅に縮減されましたので、相続税申告の必要な方がかなり増えたのではないでしょうか。
増税ばかりで嫌になってしまいますね。

相続税の節税対策

当事務所で行った下記2つの節税対策をご紹介させていただきます。

生前贈与

相続税の基礎控除のとおり、被相続人の財産を減らせば減らすほど節税には効果を発揮しますので、生前に贈与する方法があります。

贈与は年間110万円までなら非課税で贈与することができますので、長期にはなってしまいますが毎年少しずつ贈与していく方法が考えられます。
(税務署へ申告の必要もございません)
実際に不動産の持分を110万円分、毎年贈与しているお客様もいらっしゃいます。

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

婚姻関係が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、上記の基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

最高で2110万円までなら非課税で贈与できます。(取得税はかかり、この特例は税務署へ申告の必要があるので注意です)

この特例を使い、相続税対策として居住用不動産を配偶者に贈与した事例がございます。

まとめ

相続財産が明らかに基礎控除以下であれば相続税の心配はありませんので、税務署への申告も不要です。

当事務所では相続登記だけのご依頼を受任しても、相続税がかかるかは注視します。

相続税が発生するか際どい場合は提携している税理士の先生を交えて業務をおこないますので、相続税がかかりそうなお客様もお気軽ご相談ください。

 

 

この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太

司法書士紹介ページ

その他の関連コラムはこちら

その他の関連コラムはこちら

「無料相談」のご確認は、お気軽にお電話ください

  1. 無料相談
    相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
  2. 土日祝日相談可
    相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
  3. 相談窓口
    何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
  4. 相談会
    相談会随時開催中。 相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
  5. 来所できない場合
    出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。

042-772-0540(相談受付時間:平日9時~20時)

電話口での対応(電話相談について)

営業時間内にお電話いただければ、司法書士が対応できる場合、簡単なことはできるだけその場で対応させていただきます。

※ただし、詳しいお答えはできないので、その後に面談形式の無料相談をご利用ください。

ネット予約はこちら(24時間受付)

土日祝日は メールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。ご連絡いただければ原則 24 時間以内のご返信(土日は遅れる場合がございます)

© 司法書士山本正司事務所
ページトップへ