家族信託
家族信託の手続
家族信託とは自分(委託者)の財産を、一定の目的のために信頼できる家族(受託者)に財産を託す契約をし、受託者は契約に従ってその財産を管理・処分しそこから得られた利益を契約で定めた者(受益者)が受け取ることができる制度です。
「委託者=受益者」といった契約も可能ですので、例えば委託者が認知症で判断能力が低下した場合も、信託された財産の管理・処分は受託者が行いますので、信託財産の利益を受益者が得ることに影響はでません。
このように将来認知症など不安があれば信頼できる親族に財産管理を任せておけば安心することができます。
契約によって内容を定めることができますので、成年後見制度や遺言で難しいことも柔軟に対応することができますので最近注目を浴びている制度です。
初回相談無料
相模原・八王子・町田エリアで一番の「親切・丁寧な対応」を目指します。こんな時は家族信託手続きに関する無料相談をお申込みください。
- 自分が高齢になった後に障害を持っている子供のことが心配。
- 血の繋がりのない人に(再婚相手の子など)に遺産がいかないようにしたい。
- 認知症や相続に備えてあらかじめ対策しておきたい。
- 信頼できる家族にアパートなどの収益物件を管理してもらいたい。
- 自分がもしものことがあったら大切に飼っているペットのことが心配。
- 他の専門家に相談したが高圧的で感じが悪かった。
- 司法書士ではなく事務員に対応されて不安だ。
家族信託の手続きを専門家(司法書士)に依頼するメリットについて
家族信託契約書の作成から、契約後の信託登記申請まで一括しておまかせいただくことが可能です。成年後見、遺言、生前贈与などの他の制度も比較考慮してお客様にとって最適なプランを考えていきます。
家族信託は基本的に長期間にわたるスキームですので、将来起こりうる様々な事情も考慮して組成しないとトラブルになります。
そのため、家族信託に詳しい専門家の関与は必須だと考えております。
当事務所で今後もっとも力を入れていく業務です。
家族信託契約書の作成も任せられる
家族信託の契約書は公正証書で行う必要はありませんが、長期かつ重要な契約内容のため当事務所では公正証書での作成をいたします。公証人とのやりとりも全て行いますので、ご安心いただけます。
また、提携の税理士と連携して税務面も考慮しつつ作成いたしますので、ワンストップでの対応が可能です。
登記申請も任せられる
不動産を信託財産とした場合、信託の名義変更の登記が必要になりますが、登記申請に関しては司法書士が専門とするところですので、そのままお任せいただけます。
他士業の方にご相談された場合でも、登記については司法書士を紹介されることになりますので、最初から司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
家族信託に限らず他の方法とも比較しご提案できます
家族信託は柔軟性のあるスキームではありますが万能ではありません。
当事務所では生前贈与、遺言、任意後見の業務も行っておりますので、お客様のニーズに合わせて最適な方法をご提案させていただきます。
当事務所の8つの特徴
- 親切・丁寧・誠実に対応いたします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 橋本駅徒歩3分・地域の皆様が相談しやすい立地
- 実務歴35年のベテラン司法書士と30代の若手司法書士が熱心な対応をいたします。
当事務所は相模原・八王子・町田エリア中心に地域密着で相続相談に力を入れる司法書士事務所です。相続の総合窓口として税理士、弁護士等の提携士業、不動産会社とも連携をとりワンストップでお客様の相続の悩みを解決いたしますので、「たらい回しにされたくない相続は全部おまかせしたい」といったお客様はお気軽にご連絡ください。
司法書士は敷居が高い、高額な費用を請求されるんじゃないかといった印象を受けられるかもしれませんが、初回相談は無料、地域1番の丁寧な接客を心掛けておりますのでどうぞご安心ください。
- 無料相談は必ず司法書士が対応いたします。実務歴35年のベテラン司法書士、実務歴10年の若手司法書士が一括して案件を担当いたします。事務員任せにすることはございません。
- ワンストップの相続総合窓口ですので相続の相談でしたら何でも相談ください。
- 費用も事前にお見積りを提示し丁寧ご説明いたします。
無料相談は完全予約制で下記の対応が可能です。電話、メールでも結構ですのでお気軽にお問合せください。
当事務所の相続業務相談体制
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
無料相談
相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
土日祝日相談可
相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
相談窓口
何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
相談会
相談会随時開催中。相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
来所できない場合
出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。
家族信託の流れ
- お客様と財産を託したい親族などのご意向を伺い、ヒアリングさせていただきます。
- ヒアリングさせていただいた内容を基に必要書類・お見積りの作成・スケジュールをご説明いたします。
- 家族信託契約書の案を作成いたしまします。
- 契約書案を当事者、親族などにご説明させていただきます。後の紛争を避けるためにもできる限り当事者以外の親族も参加していただくことを推奨いたします。
- 契約書案を基に事前に公証人との打ち合わせを行い、公証役場にて委託者、受託者ご出席のうえ公正証書の家族信託契約書を作成いたします。携わった司法書士も立会ますのでご安心ください。
- 手続き完了後、完了報告書類をご確認いただき、ご返却書類と併せてお客様へお渡しさせていただきます。
- 信託内容に沿って法務局へ不動産登記申請を行ない、受託者の信託口座を開設いたします。
- 信託事務開始。
家族信託Q&A
Q:受託者にはなりたくないので、司法書士にお願いすることは可能ですか?
A:営業として受託者になれるのは信託会社などに限られますので、業務として司法書士が受託者になることはできません。
Q:自分が認知症になった後、受託者がきちんと財産を管理してくれるか不安です。本当に大丈夫なのでしょうか?
A:家族信託契約書で信託監督人を定めることが可能です。
その名のとおり受託者を監督しますので、ご不安がある場合は定めておいた方がよいと思います。
Q:信託した不動産は受託者の物になるのでしょうか?そうでしたら贈与税もかかりそうですが。
A:受託者に名義は変更しますが、受託者の物になるわけではありません。
あくまで契約内容に沿って管理、処分する人です。
よって、贈与税もかかりません。
Q:受託者は誰にお願いすればいいですか?
A:未成年者・成年被後見人・被保佐人以外の方は受託者になることができますが、大切な財産を託しますので信頼できる人であることが重要です。
家族信託という名前ではありますが、本当に信頼できる方であれば親族でなくても受託者になることは可能です。
Q:受託者が死亡した場合はどのようになりますか?
A:受託者が死亡しても信託は終了しませんが、1年以内に次の受託者を定める必要がありますので、そのような場合に備えてあらかじめ二次受託者を契約で定めることが可能です。
なお、新たな受託者を選任する場合は委託者と受益者の合意で選任が可能です。