生命保険金は相続財産?遺産分割協議の対象となるのかを解説
生命保険金の相続に対しての取り扱いについてご相談を受けることがあります。
生命保険金は相続財産なのか、遺産分割協議書に記載をしなければならないのか、相続との関係について疑問点と注意点についても解説していきます。
簡単に税金についても触れていきます。
生命保険金は相続財産か
結論からいいますと、生命保険金の受取人が指定されている場合は、受取人の固有の財産になるため相続財産にはなりません。
よって、遺産分割協議書に記載する必要はなく、ダイレクトに受取人が生命保険金を受領することができます。
相続財産ではないので、相続放棄をしていても生命保険金は受領することができますし、遺留分の対象にもなりません。
特定の相続人に多くの財産を遺したい場合に生命保険の活用はとても有効な手段となりえます。
例えば財産を多く渡したい相続人を生命保険の受取人として指定しておき、残りの財産は遺留分を侵害しないように遺言書を作成しておくことで、相続争いを回避することができます。
蛇足にはなりましたが、相続財産にならないからこその活用法がございます。
上記は受取人の指定があるケースですが、指定がなかったり、保険契約者=被保険者=保険受取人の場合は保険契約約款で受取人が決まることもございます。
生命保険金の注意点
生命保険金の受取人としての注意点もございますので確認していきます。
特別受益とみなされる場合もある
被相続人から生前贈与や遺贈など特別に多くの財産を譲り受けていた相続人がいた場合、「特別受益」(民法903条)とみなされ、その分は相続財産に加えて計算することで相続人間の不公平を無くそうとする制度です。
※特別受益に関しては別の記事にて解説したいと思います。
生命保険金は高額になることも多く、場合によっては被相続人の全相続財産より多くなることも少なくありません。
そこで、あまりに高額な生命保険金は他の相続人との間で不公平を無くすため、特別受益とみなされる場合もあります。
いくらが高額に該当するかは一概にはいえませんので、事案ごとに判断することになります。
生命保険金額が、被相続人の相続財産のどのぐらいの割合に該当するかが大きなポイントになると考えられます。
税務上の取り扱い
受取人が指定されている場合の生命保険は相続財産には該当しないのは前述のとおりですが、相続税を計算する場合には生命保険金はみなし相続財産とされるため、相続財産に加えて計算されます。
ただし、必ずしも相続税に課税されるとは限らず、生命保険の契約形態によって課税される税金が異なるので表にしてみました。
相続税の課税対象とされるのは、被相続人が被保険者及び契約者で相続人が受取人のケースです。
下記の表でいうと1番上ですね。
※夫が被相続人で妻と子が相続人としております。
被保険者 | 契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
夫 | 夫 | 母または子 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税+住民税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
当事務所では相続税に強い提携の税理士や保険も取り扱っているファイナンシャルプランナーもおりますので、お気軽にお問合せください。
まとめ
1.生命保険金の受取人が指定されていれば相続財産とはみなされません。
よって、遺産分割協議も必要なく、相続放棄の申述をしていても生命保険金を受け取ることができます。
遺留分の対象にもならないため、生命保険金は相続の紛争予防に効果を発揮することがございます。
2.特別受益とみなされることもあります。
あまりに高額な生命保険金は他の相続人との不公平をなくすため、特別受益とみなされることもありますので注意が必要です。
3.受取人が指定されていれば相続財産とはなりませんが、税務上はみなし相続財産とされるため相続税の対象となることがあります。
生命保険の契約形態によって課税される税金が異なります。
この記事を書いた人
司法書士 近藤 雄太