預貯金の名義変更(相続手続き)
預貯金の相続手続き
口座名義人が亡くなったことを金融機関が知ると口座は凍結され預金が引き出せなくなります。そこで相続手続きが必要になりますが、平日の日中に何度も金融機関の窓口へ行き、書類を収集して手続きをするには多大な労力がかかります。お仕事の都合上難しいという方も多くいらっしゃるかと思います。
当事務所では預貯金の相続手続きの代行を行っておりますので、書類作成から書類収集、金融機関とのやりとりなど面倒が手続きの一切をお客様に代わって行わせていただきます。
初回相談無料
相模原・八王子・町田エリアで一番の「親切・丁寧な対応」を目指します。こんな時は預貯金・株式の名義変更手続きに関する無料相談をお申込みください。
- 金融機関に必要書類を教えてもらったが、集めるのが大変そう。
- 仕事をしているので金融機関の営業時間内に手続きへ行くことができない。
- 被相続人の預貯金口座・証券口座複数あるようなので調べたい。
- 相続人の数が多い、相続人で連絡先不明な人もいて複雑。
- 子供がいない夫婦で相続が発生した。
- 他の専門家に相談したが高圧的で感じが悪かった。
- 司法書士ではなく事務員に対応されて不安だ。
預貯金の名義変更手続きを専門家(司法書士)に依頼するメリットについて
預貯金の相続手続には、相続人が一人なのか複数なのか、遺言書はあるのか、遺産分割協議の内容はなど様々なパターンがあり、それぞれ手続きや必要書類も異なりますので相続に関する専門的な知識が必要になります。
またご自身で手続きをするとなると、金融機関の営業時間中に何度か窓口に行くことになり多大な労力がかかります。
司法書士は相続手続きに精通しており、全ての手続きをお任せいただけますので、ご自身で金融機関に出向く必要もなく、手間と時間を大幅に省くことができます。
司法書士に依頼した場合、必要書類の収集についても任せられる
預貯金の相続手続きにはお亡くなりになった被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等、相続人の戸籍謄本などを含め多くの書類が必要になります。
これらの書類は役所に出向くか郵送で取得する必要がありますので時間もかかり、戸籍を読解する知識も必要になりますが、当事務所にご依頼いただければ戸籍一式の収集も可能です。
遺産分割協議書の作成も任せられる
預貯金についての遺言がある場合は遺言書に基づいて相続手続きをすることができますが、遺言書が無い場合は遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
遺産分割協議書は相続人の関係によっては訂正がきかない場合もございますので、司法書士が案を聞き遺産分割協議書の作成もサポートさせていただきます。
また、相続人同士あまり仲がよくない場合でも代わりに連絡を取ることは可能です。
当事務所の8つの特徴
- 親切・丁寧・誠実に対応いたします!
- 当日・時間外・土日祝日でも事前予約で無料相談対応!
- 気軽に参加できる無料相談会も随時開催中!
- 出張相談・オンライン相談にも対応!
- 税理士など他の専門家ネットワークも万全!
- 明確な費用の説明をお約束します!
- 橋本駅徒歩3分・地域の皆様が相談しやすい立地
- 実務歴35年のベテラン司法書士と30代の若手司法書士が熱心な対応をいたします。
当事務所は相模原・八王子・町田エリア中心に地域密着で相続相談に力を入れる司法書士事務所です。相続の総合窓口として税理士、弁護士等の提携士業、不動産会社とも連携をとりワンストップでお客様の相続の悩みを解決いたしますので、「たらい回しにされたくない相続は全部おまかせしたい」といったお客様はお気軽にご連絡ください。
司法書士は敷居が高い、高額な費用を請求されるんじゃないかといった印象を受けられるかもしれませんが、初回相談は無料、地域1番の丁寧な接客を心掛けておりますのでどうぞご安心ください。
- 無料相談は必ず司法書士が対応いたします。実務歴35年のベテラン司法書士、実務歴10年の若手司法書士が一括して案件を担当いたします。事務員任せにすることはございません。
- ワンストップの相続総合窓口ですので相続の相談でしたら何でも相談ください。
- 費用も事前にお見積りを提示し丁寧ご説明いたします。
無料相談は完全予約制で下記の対応が可能です。電話、メールでも結構ですのでお気軽にお問合せください。
当事務所の相続業務相談体制
まずはお電話かメールフォームで無料相談をお申込みください。
無料相談
相続の経験が豊富な司法書士が対応させていただきます。
土日祝日相談可
相続の相談では休日希望の方が多いので土日祝日対応します。
相談窓口
何でも相談してください。業務領域以外のものは信頼できる専門家を紹介します。
相談会
相談会随時開催中。相談会で今やることを理解してスッキリしましょう。
来所できない場合
出張相談(出張費無料)、オンライン相談にも対応しています。
預貯金名義変更の流れ
- ご面談の際に、お客様からヒアリングした情報を基に、今後のスケジュール、必要書類、費用を説明させていただきます。
- 手続きの内容、お見積りにご納得いただけましたら、当事務所との契約書・委任状などの書類にご署名、押印をいただきます。
- 金融機関へ提出するための書類の準備をします。戸籍などの書類は当事務所にてお客様の代わりに取得させていただくこともできます。
- 必要な書類が全て揃い次第、金融機関の窓口に提出し手続きします。
- 書類などに問題が無ければ口座解約後、相続人の口座に入金いたします。
- 手続き完了後、完了報告書類をご確認いただき、ご返却書類と併せてお客様へお渡しさせていただきます。
遺言書作成Q&A
Q:預貯金の相続手続きにはどのような書類が必要になりますか?
A:被相続人の出生から死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書、金融機関の通帳等が一般的には必要となります。
Q:通帳を紛失してしまったようでみつからないのですが、被相続人の預金口座を調べてもらうことはできますか?
A:各金融機関へ被相続人照会名義の口座の照会をすることができます。口座照会の手続きも当事務所でサポートいたしますので、ご安心ください。
Q:預貯金と一緒に株や投資信託も相続手続きをやってもらえますか?
A:預金と同様、株式や投資信託も当事務所で相続手続き可能です。口座がわかるような証券会社からの書類をご持参ください。
Q:相続が発生すると預金が引き出せなくなりますか?
A:金融機関が被相続人が亡くなったことを知ると預金口座を凍結します。口座が凍結すると相続手続きをしないかぎり、引き出し、引き落とし、通帳記入さえ一切できなくなります。
凍結前であれば、引き出しも可能ですが、相続発生と同時に預金は相続人の共有財産となりますので、後々の争いを避けるためにも勝手に引き出すのは避けた方が無難です。
Q:預金の相続手続きで使う戸籍書類などは返ってきますか?
A:基本的には金融機関が写しをとったうえで返却してもらえます。当事務所では多くの金融機関で相続手続きを行いましたが、原本は全て返してもらえました。
Q:預金の相続手続きは相続人全員が金融機関へ行かなければできませんか?
A:遺産分割協議書や遺言で預金を取得した人が単独で手続きを行なえます。遺産分割協議書で手続きをする場合は、他の相続人の印鑑証明書も必要になります。